政治資金規正法

更新日:2023年12月1日

本ページは、アニマリズム党関係者が政治資金規正法を学び、遵守するために作成されています。
政治資金規正法をアニマリズム党の立場(その他の政治団体 – 主義主張団体の立場)から見た場合についてを記述します。
アニマリズム党関係者は、本ページを理解し、政治資金規正法を遵守にするとともに、判断がし難い資金の授受や会計の方法などについては、必ず、選挙管理委員会に確認してください。、

政治資金とは

  • 政治団体が、政治活動をするための資金。
  • 公職の候補者が、政治活動をするための資金。

収入

政治団体の収入

  • 党費・会費
  • 個人からの寄付
  • 政治資金パーティー
  • 機関紙の発行
  • 事業による収入(物販、広告収入等。*収益事業は課税対象本ページ下部「アニマリズム党関係者が必ず行うこと」を参照。

公職の候補者の収入

  • 個人からの寄付(選挙活動のための寄付、物品の寄付に限る)
  • 政治資金パーティー
  • 資金管理団体からの寄附
  • 本部からの交付金

政治資金規正法

誰を規制するのか

① 政治団体

政治団体の種類 (括弧内は団体数)

  • 政党 (10)
  • 政治資金団体 (2)
  • その他の政治団体 (2913)
    • 主義主張団体(アニマリズム党はここにあたる)
    • 特定パーティー開催団体
    • 政策研究団体
    • 後援団体
    • 推薦団体
  • 資金管理団体 (317) (*公職の候補者が、その者が代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定したもの。)

② 公職の候補者

公職の候補者とは

  1. 議員になろうとしている人
  2. 議員になるために立候補している人
  3. 現在議員の職にある人(政治家)

何を規制するのか

  1. 資金の授受
  2. 会計の公開(収支・資産)

寄付の規制

寄付受領者への規制

その他の政治団体

  • 会社からの寄付:受けられない
  • 個人からの寄付:受けられる(1人から年間150万円を超えない金額)

公職の候補者

  • 会社からの寄付:受けられない
  • 個人からの寄付:
    受けられない:政治活動に関する金銭による寄付
    受けられる:選挙運動に関する金銭による寄付(1人から150万円を超えない金額)
    受けられる:物品による寄付:受けられる(1人から150万円相当を超えない金額)
  • その他の政治団体からの寄付
    受けられない:政治活動に関する金銭による寄付
    受けられる:選挙運動に関する金銭による寄付(金額規制無し)
    受けられる:物品による寄付:受けられる(金額規制無し)

資金管理団体

  • 会社からの寄付:受けられない
  • 個人からの寄付:受けられる(1人から年間150万円を超えない金額)

質的制限

  • 外国人・外国法人からの寄附は、受けられない。
  • 匿名による寄付は、受けられない。

寄付者への規制

会社

その他の政治団体、公職の候補者に寄付をしてはならない。
(*政党・政党の支部・政治資金団体には寄付可能)

個人(量的制限)

  • 個別制限(寄付者が、個別の寄付受領者に、年間で寄付できる額)
     1つの政治団体に、年間150万円まで寄付できる。
     1人の公職の候補者に、年間150万円まで寄付できる。
  • 総枠制限(寄付者が、複数の被寄付者に、年間に寄付できる額)
     複数の政治団体に、年間1000万円まで寄付できる。
     複数の公職の候補者に、年間1000万円まで寄付できる。

支出の制限

公職の候補者(公職の候補者の後援会、関係する会社も含む)による寄付の禁止
寄付の例:金銭(結婚祝い、入学祝い、香典等)、物品(飲食物の差し入れ、花、お歳暮等)。
*時候のあいさつ(年賀状、暑中見舞状、電報等)禁止。
*市民が公職の候補者に寄付を求めることも違法。
*例外(答礼等)については各自調査。不明確な場合は選挙管理委員会に問い合わせる。
参照:総務省:寄附の禁止、東京都:選挙Q&A(寄附)

資金運用
運用手段は安全かつ確実なものに限る(金融機関への預貯金、国債証券、地方債証券など)。
株式運用等は禁止。

会計責任者の義務

  • 日々、会計管理を行う。
  • 年一度、収支報告書を提出する。(都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣)

政治資金収支報告書に記載すべき項目に関する注意点

収入

5万円超の個人からの寄付は、寄付日、金額、氏名、住所、職業を、政治資金収支報告書に記載。

支出

5万円超の政治活動費は、政治資金収支報告書に「支出の明細の記載」及び「領収書等の写し等の添付」が必要。
*政治活動費とは:組織活動費・選挙関係費・機関紙誌の発行 その他の事業費・調査研究費・寄附・交付金・その他の経費
*経常経費(人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費)については不要。

政治資金パーティー

政治資金パーティーによる収支は、政治資金収支報告書に記載しなければならない。
・1回の政治資金パーティーにつき、1個人からの寄付は150万円以下。
・寄付額が20万1円以上の場合、氏名、住所、職業を収支報告書に記載

主な罰則

参照:(参考)収支報告関係の罰則

5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金

  • 政治資金収支報告書、添付文書の不記載、虚偽記載
  • 政治資金収支報告書、添付文書、政治資金監査報告書の不提出
  • 無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反

3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金

  • 会計帳簿の備付け違反、不記載、虚偽記載
  • 明細書の不提出、不記載、虚偽記載
  • 領収書等の不徴収、不送付、虚偽記載
  • 会計帳簿、明細書、領収書等、徴難明細書、振込明細書、支出目的書の保存義務違反、これらへの虚偽記載

アニマリズム党関係者が必ず行うこと

  • 寄付を受領する際は、必ず証拠が残る手段で行う。
    • 目的は、違法な寄附を受けないため。万が一受けてしまった場合に返金できる策を講じる。
    • 手渡しの寄付は受けない。あるいは領収書を発行し、寄付者のサインをもらうなどして必ず記録を残す。
    • 銀行口座からの寄附は、寄付者の詳細が不明になるため、ウェブサイトにフォームなどを設け、寄付者の詳細を記入しないと寄付できないなどの策を講じる。
  • 判断し難い資金・物品の授受や、政治資金収支報告書の作成などがある場合は、必ず、メールなど証拠が残る問い合わせの方法で選挙管理委員会に問い合わせる。
  • 政治資金に関するニュースを調べ、適法であっても、市民や支援者の理解が得難い寄付の受領や支出は行わない。
  • 機関紙の発行・事業による収入は、収益事業に当たることがあるので、選挙管理委員会や国税庁に必ず確認を行う。
    *収入を「政治活動に使用する場合」と、「政治活動以外のために使用する場合」で異なってくる。
    *政治団体は、法人税法上、人格なき社団に当たる。
    *事業による収入とは、物販・Youtube収入・講演会など。

《参考》

政治資金規正法. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000194_20220617_504AC0000000068.
政治資金規正法のあらまし. 総務省. https://www.soumu.go.jp/main_content/000174716.pdf.
なるほど!政治資金 政治資金の規正 – 総務省. https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo01.html.

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