《資料》宣言:1978『動物の権利の世界宣言』

アイキャッチ:《資料》1978『動物の権利の世界宣言』 《資料》

概要

「動物の権利の世界宣言」(UDAR:Universal Declaration of Animal Rights)には、以下の2種類があります。

1978年版 「動物の権利の世界宣言」原文
10月15日、パリのユネスコ会館で発表された。国際動物権利連盟(ILAR:International League of Animal Rights)、様々な団体、科学者等による宣言。
(*ユネスコ(国際連合教育科学文化機関:U.N.E.S.C.O)が発表したものではないことに注意。)

1989年版 「動物の権利の世界宣言」(改訂版)原文
10月。1978年版の「動物の権利の世界宣言」を、国際動物権利連盟が改定。1990年、ユネスコ事務局長に提出し、同年公開された。

《参照》

Compromise & the Universal Declaration on Animal Welfare. Michigan State University College of Law. 2005. https://www.animallaw.info/article/compromise-universal-declaration-animal-welfare-0.

1978年版は、動物の労働や人間による動物食を肯定しています。
1989年版は、1978年版に比べ前進しているものの、人間による動物利用を一部肯定しています。
アニマリズム党は、「動物の権利の世界宣言」をより前進させ、人間によるすべての動物利用の廃止を宣言するものに改訂する必要があると考えています。

1978年版 「動物の権利の世界宣言」(仮訳)

原文:Universal declaration of animal rights(1978)

以下は仮訳です。修正していただける方は、本ページ最下部の「フィードバック」からご連絡ください。

前文

  • すべての動物には権利がある。
  • 動物の権利への無視と軽蔑が、人間による自然と動物に対する犯罪を引き起こし続けている。
  • 人間という種が他の動物種の生存の権利を認めることは、動物界全体における種の共存の基礎である。
  • 人間による動物虐殺が行われており、虐殺の脅威が続いている。
  • 動物に対する敬意は、人間に対する人間の敬意と結びついている。
  • 人間は子供の頃から、動物を観察し、理解し、尊重し、愛することを教えられるべきである。

ここに次のように宣言する。

第1条
すべての動物は、生命に対する平等な権利と生存権を平等に持って生まれる。

第2条

  1. すべての動物には、尊重される権利がある。
  2. 動物種としての人間は、他の動物を絶滅させたり、非人道的に搾取したりする権利を独り占めしてはならない。 自分の知識を動物の福祉のために活用する義務がある。
  3. すべての動物は、人間の注意、配慮、保護を受ける権利を有する。

第3条

  1. いかなる動物も虐待されたり、残虐な行為を受けたりしてはならない。
  2. 動物を殺さなければならない場合は、苦痛を与えずに即座に殺さなければならない。

第4条

  1. すべての野生動物は、陸、空、水のいずれであっても、その自然環境において自由の権利を有し、繁殖を許可されるべきである。
  2. 自由の剥奪は、たとえ教育目的であっても、この権利の侵害である。

第5条

  1. 人間の環境で伝統的に暮らす種の動物は、その種に特有のリズムと生活条件および自由条件の下で生き、成長する権利を有する。
  2. 人間が利得を目的としてこのリズムや条件に干渉することは、この権利の侵害である。

第6条

  1. すべての伴侶動物は、自然な寿命を全うする権利を有する。
  2. 動物の遺棄は残酷で品位を傷つける行為である。

第7条
すべての働く動物は、労働の期間と強度を合理的に制限し、必要な栄養を与え、休息する権利を有する。

第8条

  1. 身体的または精神的苦痛を伴う動物実験は、科学的、医学的、商業的、またはその他の研究形態であっても、動物の権利と相容れない。
  2. 代替方法を使用および開発する必要がある。

第9条
食品産業で動物が使用される場合、動物は苦痛を与えることなく飼育、輸送、収容され、殺されなければならない。

第10条

  1. いかなる動物も人間の娯楽のために搾取してはならない。
  2. 動物に関する展示や見世物は、動物の尊厳と相容れない。

第11条
動物を理不尽に殺す行為はすべてバイオサイド(Biocide)、つまり生命に対する犯罪である。

第12条

  1. 野生動物の大量殺害を伴うあらゆる行為は大量虐殺、つまり種に対する犯罪である。
  2. 自然環境の汚染または破壊は大量虐殺につながる。

第13条

  1. 死んだ動物は敬意を持って扱われなければならない。
  2. 人道的な教育を除き、動物が関与する暴力シーンは、映画やテレビでは禁止される。

第14条

  1. 動物の権利を擁護する運動の代表者は、政府のあらゆるレベルで効果的な発言力を持たなければならない。
  2. 動物の権利は、人権と同様、法の保護を受けるべきである。

1989年版 「動物の権利の世界宣言」(改訂版)

原文:Universal declaration of animal rights(1989)

以下は仮訳です。修正していただける方は、本ページ最下部の「フィードバック」からご連絡ください。

前文

生命は 1 つであり、すべての生き物が共通の起源を持ち、種の進化の過程で多様化したものであることを考慮すると、すべての生き物が自然権を持ち、神経系を持つ動物には特定の権利があると考えられる。
これらの自然権に対する軽蔑、さらには単なる無知さえも、自然に重大な損害をもたらし、人間が動物に対して犯罪を犯すよう仕向ける。
種の共存とは、人類が他の動物種の権利を認めることを意味していることを考慮すると、 人間による動物の尊重は、人間同士の尊重と切り離せないものであることを考慮し、ここに次のように宣言する。

第1条
すべての動物は生物学的平衡の中で存在する平等な権利を持っている。 この権利の平等は、種や個人の多様性を覆い隠すものではない。

第2条
すべての動物は尊重される権利を有する。

第3条

  1. 動物はひどい扱いや残虐な行為を受けてはならない。
  2. 動物を殺す必要がある場合、それは瞬時に行われ、痛みがなく、恐怖を引き起こしてはならない。
  3. 死んだ動物は良識をもって扱われなければならない。

第4条

  1. 野生動物は、自らの自然環境で自由に生き、繁殖する権利を有する。
  2. 野生動物の自由の長期にわたる剥奪、娯楽として行われる狩猟や釣り、および重要ではない理由による野生動物の利用は、この基本的権利に反する。

第5条

  1. 人間に依存している動物は、適切な栄養と世話を受ける権利を有する。
  2. いかなる状況においても、不当に放棄されたり殺されたりしてはならない。
  3. 動物のあらゆる繁殖および使用は、その種に特有の生理機能および行動を尊重しなければならない。
  4. 動物が関係する展示会・ショー・映画は、動物の尊厳を尊重しなければならず、いかなる暴力も含んではならない。

第6条

  1. 身体的または精神的苦痛を伴う動物実験は、動物の権利を侵害する。
  2. 代替方法を開発し、体系的に実装する必要がある。

第7条
動物の死を伴う不必要な行為、およびそのような行為につながるあらゆる決定は、生命に対する罪となる。

第8条

  1. 野生種の生存を危うくするいかなる行為も、またそのような行為につながるいかなる決断も、ジェノサイド、すなわち種に対する犯罪に等しい。
  2. 野生動物の虐殺、ビオトープの汚染と破壊は大量虐殺行為である。

第9条

  1. 動物の特定の法的地位とその権利は、法律によって認められなければならない。
  2. 動物の保護と安全は、政府機関レベルで表明されなければならない。

第10条
教育・学校当局は、市民が子供の頃から動物を観察し、理解し、尊重することを学ぶようにしなければならない。

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